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出願と中間処理

特許、商標、意匠、植物品種、SPCは、出願を必要とする権利であり、方式審査と実質審査を受ける必要があります。審査の結果、出願が許可されて関連する権利を取得することもあれば、出願が拒絶されることもあります。後者の場合、拒絶の決定に対して不服申し立てが可能です。意匠について、少なくともイタリアと欧州共同体レベルでは、登録手続きを規定しており、申請書が方式的要件を満たしているかどうかが審査されます。著作権は、登録を必要とせず、著作物の創作によって発生します。しかし、紛争が生じた場合に、著作物の創作日を容易に証明できるような実務を採用することが望ましいとされています。イタリアおよび欧州共同体レベルでは、いわゆる「未登録意匠」による保護もあり、これは登録手続きの対象となる意匠に比べて保護期間と範囲が限定されます。未登録意匠の場合、欧州連合(EU)域内の利害関係者に合理的に情報を提供するために、権利の構成手続きとして開示が求められます。このような開示は、例えば、日付の入った印刷物、大規模な広告キャンペーン、国際展示会、ある産業分野のすべての業界団体に送られる日付入りの書簡などで行うことができます。このような開示の日から、3年間の排他的権利が発生し、独立した創作活動の結果ではない意匠の複製物に限定されます。