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特許におけるドラフト作成、出願、中間処理

特許出願の準備と提出

弊所では、特許の解釈に関する規則や判例の継続的な変化に注意を払いながら、世界各国における形式的・実質的な要件を満たす特許出願書類の作成において、長年にわたり豊富な経験を積んできました。それぞれの技術や科学の分野を専門とする弁理士からなるチームにより、いかなる産業分野の特許出願でもドラフト作成することが可能です。
 

特許出願の中間処理

弊所所属の弁理士は、確かな経験、スキル、技術的知識をもとに、出願審査における最適な戦略をアドバイスし、オフィスアクションの回数を減らし、関連マーケット領域で広い保護範囲を持つ強固な特許の取得を目指します。
 

特許出願の外国出願

特許は、国家の領土に限定された権利です。複数の国で保護されるためには、それぞれの国で特許出願をする必要があります。各国は、国内法に従って、形式的または実体的な審査手続きを行っています。多くの国は、特許出願、審査、付与手続きの全部または一部を統一することを定めた国際条約に加盟しており、その結果得られる特許は、それぞれの国の領域で有効な権利となります。

 

イタリアが加盟している欧州特許条約は、単一の特許出願と統一された審査と付与の手続きを規定しています。付与された欧州特許は、38の締約国の全部または一部、拡張国および有効化国で有効化することが可能です。付与済み欧州特許の国内での有効化には、正式な手続きと、現地の法律によって求められる場合には、特許を当該国の公用語に翻訳することが必要です。

 

ユーラシア特許は、1回の出願、審査、付与手続きでユーラシア8カ国で有効な特許を取得することが可能です
 
同様の手続きは、英語圏のアフリカ19カ国を対象とするARIPO、フランス語圏のアフリカ17カ国を対象とするOAPIでも行われています。
 

特許協力条約(PCT)により、1回の特許出願で世界152カ国で仮保護を受けることもできます。仮保護は、選択された各国において特許が付与された後に確定されます。PCT制度における手続きは、特許出願後、「調査機関」と呼ばれる担当官庁の一つが調査を行い、特許性に関する見解が記載された調査報告書を発行することが義務付けられています。すべての国に共通する段階は、国際特許出願の公開と、出願人の請求により、「予備審査機関」と呼ばれる担当官庁が行う国際共同審査段階となります。

 

国際段階が終了すると、各国の国内段階へ移行する必要があり、それぞれの特許庁は、国際段階の結果を考慮し、該当する場合には補充調査を実施し、独立した審査を行います。 なお、国内段階のうち、個々の国だけでなく、EPOEAPOARIPOOAPIなどの広域機関を選択することも可能です。弊所では、お客様のニーズに合わせ、最適な戦略を選択できるようサポートいたします。

 

どのような選択をするにしても、国レベルで海外での出願や特許を管理する弁理士のクオリティは、非常に重要な役割を果たします。この点で、私たちは、世界中の知財庁に対して業務を行う現地代理人の緻密で信頼できるネットワークを構築していることを誇りとしております。この連携は数十年にわたって構築され、その品質は、業務に対するレビューや評価、定期的な直接面談などを通じて常にチェックされています。