イタリア特許商標庁より新型コロナウイルス(COVID-19)に関するお知らせ
皆様へ
新型コロナウイルス(COVID-19)の感染拡大に関し、イタリア特許商標庁は2020年3月9日から4月3日に期限を迎える商標異議及び審判以外の全ての案件に関し、期限までの期間を一時凍結する特別措置を取りました。この措置を受けるための特別な申請は必要ありません。期間凍結終了後は再び期限日までの残留日数が有効になります。
欧州各国で影響が広がっているため、今後EUIPO、EPO、WIPOが同様の特別措置を取るような情報が入りましたら、追って当サイトにてお知らせいたします。