イタリア:2020年7月からPCT出願のイタリア国内直接移行が可能になりました

2020年7月1日以降に出願された国際出願(PCT)のイタリア直接国内移行が可能になり、イタリア特許または実用新案の保護に新しい選択肢ができました。移行期限は、国際出願日または優先日から30か月以内となります。

イタリア直接移行には、明細書、請求の範囲、要約書、図面を含む公開された国際出願の全文のイタリア語翻訳文と、第19条あるいは第34条補正を行っている場合はその補正のイタリア語翻訳文をイタリア特許庁に提出する必要があります。このほか、国内移行時にPCT第41条に基づく新たな補正を提出することも可能です。

30か月以内の移行期限は,国際調査報告書がまだ送達されていない国際出願にも適用されます。

また、移行期間を徒過した場合でも、イタリア知的財産法第192条に基づき,移行期限から2か月以内に翻訳文提出などの出願手続を手続継続手数料の支払いとともに行う事により、移行を行うことが可能です。

イタリア語以外の言語での手続きは認められませんが、移行日から2か月以内(延長不可)にイタリア語翻訳文の追完を行うことができます。

これにより、PCT出願人は、EPOでの審査(「欧州移行」)あるいは、イタリア特許庁での直接審査(「国内直接移行」)の何れかを選択をすることが可能となりました。

その他の情報については、info@studiotorta.it までお問い合わせください。

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