EPO・EUIPOにおける新型コロナウイルス(COVID-19)関連のお知らせ

新型コロナウィルス感染症(COVID-19)の影響拡大に伴い、イタリア特許商標庁の他、欧州特許庁(EPO)及び欧州連合知的財産庁(EUIPO)も、以下のとおり期限の延長を認める特別措置をとっております。


1. 欧州特許庁(EPO)

2020年3月15日以降に迎える全ての期限を、自動的に2020年4月17日まで延長する。(追加の通知により更に延長される可能性あり)

これは、PCT出願にも同じく適用される。

新型ウイルスの影響の大きい地域の郵便不通による期限を超過した際の救済措置もとられている。

(措置に関する通知全文はリンクをご覧ください。www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/information-epo/archive/20200315.html

 

2. 欧州連合知的財産庁(EUIPO)

2020年3月9日から2020年4月30日までに迎える全ての期限を2020年5月1日まで延長する。

Studio Tortaでは、在宅勤務の導入など所員の健康と安全な労働環境を維持するための必要な措置を取り、支障なく通常業務を行っております。

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