PCT出願のイタリア国内段階移行

PCT出願のイタリア特許商標庁(ITPTO)におけるイタリア国内段階への移行は,世界知的所有権機関(WIPO) が公開した国際特許出願のイタリア語翻訳文を提出することによって行われます。翻訳文は、原文と同一であることを宣言することが必要です。

特許出願の場合、10を超えるクレームの手数料は、WIPOが公開した国際出願のクレーム数に基づいて計算されます。

つまり、クレームの数及び追加クレーム手数料を抑えるのに有効なのは、PCT第19条に基づく補正のみであり、その後の補正は、ITPTOにおける国内段階での対応に伴うものに過ぎず、クレーム手数料の算定に関しては効果がないことになります。

存続期間が20年である特許とは異なり、10年である実用新案としてイタリア国内段階へ移行する場合には、クレーム手数料は適用されません。

いずれにしても、出願時の国際出願を補正する際には、その部分を表示する必要があり、出願時の内容に新規事項を追加していないことを証明するサポートを提供することが必要となります。

Mauro Eccetto

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