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工業所有権侵害訴訟

弊所の業務には、裁判所における直接の代理人業務は含まれておらず、経験豊富な著名な知的財産権専門の弁護士に委託をしています。特定の法域における産業財産権の侵害が発生し、管轄の裁判所に対して訴訟を提起する場合、弊所弁理士は技術専門家として前述の弁護士と緊密に連携して活動します。弁理士の多くは、技術的な専門知識とイタリア特許商標庁、EPO、EUIPO、UPOV、WIPOにおいてクライアントを代理する資格を有するだけでなく、来るべき統一特許裁判所においてクライアントを代理する資格も有しています。