異議申立は、産業財産権の取消しや範囲の限定をすることを目的とした行政手続きであり、一定の期間内に行うことができます。国によっては、産業財産権が付与される前に異議申立を行うことが必要です。異議申立は、産業財産権を戦略的に保護し、実りある投資を行いたいと考えるすべての企業にとって、必要不可欠な手段です。
特許
特許異議申立は、以下の表に示されるように、世界の多くの国・地域で実施されています。 https://www.wipo.int/export/sites/www/scp/en/revocation_mechanisms/revocation_mechanisms_summary.pdf 特許付与日から9ヶ月を出願期限とする欧州特許庁への異議申立を代理することができます。異議申立の理由は、新規性の欠如、独創性の欠如、新規主題の追加、不十分な記述、特許主題の特許からの除外である。主張および主張の根拠となる先行技術は、9ヶ月以内に提出する必要があります。期限より後に提出された主張や 証拠は、遅延提出とみなされ、手続におけるその承認は異議部の裁量に委ねられます。
商標
第三者の商標に対する異議申立手続きは、世界のいくつかの国で認められています。弊所では、イタリア、欧州連合、そして弊所代理人ネットワークを通じて、第三者が他者の投資を利用して市場に参入するのを防ぐことを目的に、こうした手続きを規定している海外の国での異議申立手続きを行っております。異議申立の期限、理由、手続きは、管轄区域の規定によって異なります。
意匠
意匠登録に対する異議申立手続きは、少なくともイタリアおよび欧州共同体レベルでは存在しません。しかし、登録後の共同体意匠の無効化は、欧州共同体商標庁(EUIPO)に対する行政手続きにより請求することができ、その際、弊所はお客様の代理人として活動することができます。共同体意匠の無効化は、お客様の意匠の有効性を守るため、あるいは競合他社の意匠権を無効にするための、商業競争戦略における効果的かつ重要な手段です。また、この手続は、書面手続きのみで行われるため、手続期間が比較的短い(1件につき1年程度)という特徴があります。また、意匠の無効化・異議申立手続が認められているその他の国においては、弊所の代理人ネットワークを通じて、お客様をサポートすることが可能です。
植物品種
欧州レベルでは、共同体植物品種の権利付与に対して、当該出願が係属中である限り、異議を申し立てられる可能性があります。また、一度付与された権利については、管轄の共同体庁(CPVO)での訴訟を通じてのみ取り消すことができます。いずれの場合も、お客様の代理人として弊所にて直接手続きを行うことが可能です。もちろん、他の外国地域における同様の手続き(各国で規定されている特定の手続きに従う)についても当社の広範な現地代理人ネットワークを介して手続きを行うことが可能です。