ドイツ連邦憲法裁判所、UPC実施に対する2件の仮差止請求を却下

ドイツ連邦憲法裁判所は、2021年7月9日付のプレスリリース において、統一特許裁判所(UPC)に関する2013年2月19日の協定を批准する目的で2020年12月18日に採択された承認法に対してとられた仮差止請求を却下したことを発表した。

その理由として、裁判所は、申立人が基本的権利の侵害の可能性を十分に主張・立証していないため、本案で申し立てられた仮差止請求は認められないとしている。

これにより、2件の仮差止請求でドイツ連邦共和国大統領による批准書への署名を妨げることはできなくなり、議会の決定承認手続きを行うことが可能となった。

専門家や申立人の一人によると、仮差止請求の却下が両本案の却下への道筋となったという。

平坦とは言えないUPCへの道のりは長く、重要なステップを経る必要があるものの(英国が2020年2月にUPCに参加しないと決定したことに関し、協定を改正する必要がある等)、ドイツ連邦憲法裁判所の決定により、UPCの発効への道が開かれたといえる。最も楽観的な論者の中には、UPC、ひいては単一特許が2022年中に発効することを期待しているものもあるようだが、システム全体が最初の一歩を踏み出すのは2023年後半と見るのがより現実的といえよう

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