新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関する更新情報

弊所では現在リモートワークへの移行を行い通常業務を継続中です。 弊所所員は自宅から安全に所内ネットワークに接続し、従来通りの効率の下、業務を行っております。

リモートワークへの移行は、所員の安全・健康を確保するために、また社会的責任の観点からも、規制要件が施行される以前より導入いたしました。

緊急事態に伴う規制を充分に守るため、郵便物や宅配便の対応には計画的に人員をオフィスに駐在させ、緊急事案の対応や全ての期限順守を確実に行える体制をとっております。

今回の緊急事態を受けて、多くの国内官庁そしてEPO、EUIPO、WIPOが期限の一時停止または延期、あるいは、徒過した期限の回復を容易にするなどの特別な措置をとっています。

弊所では所の方針として、当初の期限をこれまで通り順守し、特別措置は救済手段としてのみ活用することにしています。

以下、各庁のとっている具体的な特別措置です。

 

イタリア特許商標庁(UIBM)

2020年2月23日から2020年4月15日までの間に迎える期限について、審判関連の期限を除き、すべての期間が凍結されます。 期限までの 残存期間は2020年4月15日以降再びカウントされます。

2020年1月31日から4月15日までの間に存続期限を迎える工業所有権は、更新・維持管理業務を円滑に行えるよう2020年6月15日まで有効とする措置がとられます。

 

欧州連合知的財産庁(EUIPO)

商標および意匠に関するすべての条項で、2020年3月9日から2020年4月30日までの間に期限を迎えるものは、2020年5月1日(5月1日は祝日でその後週末になるため、実質的には5月4日)に延期されます。

事務局長決定の原文はリンクを参照ください。

Decision No EX-20-3 of the Executive Director of the Office of 16 March 2020

 

欧州特許庁(EPO)

2020年3月15日以降に期限が到来するものはすべて2020年4月17日まで延長されます。ただし、全ての期限が自動的に延長されるわけではなく、例えば、分割出願や口頭審理の準備書面提出の期限は延長されないのでご注意ください。

これらの期限を徒過した場合、EPC規則134(2)、134(4)及びPCT規則82の4.1に規定されている救済措置を利用するよう欧州特許庁は勧告しています。

官報掲載通知の原文はリンクをご参照ください。

https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/information-epo/archive/20200315.html

 

EPOでの口頭審理は、ビデオ会議での開催が確認されているものを除き2020年4月17日まで停止されます。

審判部での口頭審理に関しても、2020年4 月 17 日まで停止されます。

詳細についてはリンクをご参照ください。

https://www.epo.org/news-issues/covid-19/oral-proceedings-examination-opposition.html

https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/communications/2020/20200320.html

 

世界知的所有権機関 (WIPO)

世界知的所有権機関(WIPO)は、国際特許出願手続に関する期限の延長措置を規定していませんが、新型コロナウイルス感染症拡大に起因する不履行に対する救済策をPCTニュースレターの6、7ページに記載しています。

https://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2020/pct_news_2020_3.pdf

 

同様の救済措置は、国際商標及び国際工業意匠でも可能となっています。

詳細については、リンクをご参照ください。

https://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2020/madrid_2020_7.pdf

https://www.wipo.int/edocs/hagdocs/en/2020/hague_2020_5.pdf

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