統一特許裁判所(UPC)における技術的均等論 一貫した判断手法の確立に向けて
- 背景
技術的均等論(Doctrine of Equivalents)は、従来から欧州特許法において重要な役割を果たしてきた。この原則は、欧州特許条約(EPC)第69条およびその解釈議定書に根拠を有し、特許権者に対する公平な保護と、第三者に対する法的確実性との間で微妙な均衡を図ることを目的としている。特に、各国で歴史的に異なるアプローチが採用されてきた国境を越える紛争において、この均衡の維持は極めて重要である。
統一特許裁判所(UPC)の創設により、この長年の議論が超国家的なレベルで再び注目されることとなった。もっとも、UPC協定にもその手続規則にも、「均等」の定義やその適用基準は明示されていない。そのため、UPCは加盟国の法的伝統を明示的または黙示的に参照しながら、判例を通じて独自の均等論を形成してきた。
現時点におけるUPC制度の最も特徴的な点は、統一的な先例が存在しないことである。控訴裁判所はまだ均等侵害に関する拘束力のある判断枠組みを示しておらず、その結果、第一審各部門の判断にはばらつきが見られ、理論の統一も達成されていない。
UPCにおける均等侵害に関する主な判決
| 事件名 | 部門 | 採用された基準 |
| Plant-e (2024) | ハーグ地方部 | 4段階テスト |
| Nelissen (2025) | ブリュッセル地方部 | FMRテスト |
| Mannheim (2025) | マンハイム地方部 | 機能的テスト |
| Washtower (2025) | ハーグ地方部 | 4段階テスト |
| Raccords (2025) | パリ地方部 | 調和的アプローチ |
| Helsinki (2026) | ヘルシンキ地方部 | 派生的テスト |
- 法的枠組み
UPCは一貫してEPC第69条およびその解釈議定書を判断の基礎としている。これらの規定によれば、
- 特許請求の範囲(クレーム)が保護範囲を定める。
- 明細書および図面はクレーム解釈のために参照される。
- クレーム記載事項と均等な要素についても十分に考慮されなければならない。
UPCは、欧州特許法の従来の考え方に沿って、これらの解釈原則が有効性判断と侵害判断の双方に適用されることを確認している。したがって、均等侵害の判断についても同様であり、新しい裁判所制度でありながら従来の欧州判例法との連続性が維持されている。
さらに、控訴裁判所はクレーム解釈において、
- 特許権者に対する適切な保護
- 第三者に対する十分な法的確実性
の両立が必要であると強調している。この二つの価値の均衡が、UPCにおける均等論の基礎となっている。
- 侵害判断の構造的アプローチ
方法論には差異が存在するものの、UPC判例には共通した構造が見られる。
侵害判断は通常、以下の二段階で行われる。
第一段階: 対象製品・方法がクレームの文言上の範囲に含まれるかを判断する。
第二段階: 文言侵害が認められない場合に限り、均等侵害の成否を検討する。
この二段階構造は複数の判決で明確に確認されており、均等論はあくまで補充的な制度と位置付けられている。
したがって、均等論は文言侵害と並列のルートではなく、文言侵害が成立しない場合にのみ機能する救済的手段である。
- 技術的・機能的均等性という基本要件
UPC判例の中で最も重要な共通点は、「技術的・機能的均等性」の要求である。
すべての部門は概ね次の点で一致している。
均等侵害が成立するためには、対象となる変形例が、請求項記載の発明と実質的に同じ技術的機能を果たし、実質的に同じ技術的効果を生じさせなければならない。
この考え方はマンハイム地方部判決で特に明確に示されている。同判決は、
変更された手段が実質的に同一の結果を達成するために実質的に同一の機能を果たさない場合、均等は認められない
と判示した。
ブリュッセル地方部も同様に、機能的均等性が欠如する場合には、どの理論的テストを採用するかにかかわらず均等侵害は否定されるとしている。
このことから、技術的・機能的均等性は均等侵害の「入り口要件(threshold requirement)」として位置付けられているといえる。
- 方法論上の相違
均等性という基本的な考え方については共通理解が存在する一方で、その評価方法には大きな差異が見られる。
ハーグ地方部
Plant-e判決では最も体系的な枠組みが提示された。
同部門は以下を考慮する4段階テストを採用した。
- 技術的均等性
- 保護範囲拡張の公平性
- 第三者の法的確実性
- 先行技術との整合性
このアプローチはオランダ法の影響を強く受けており、技術的観点と規範的観点の双方を統合しようとするものである。
パリ地方部
Raccords事件では、より柔軟な手法が採用された。
同部門は機能と結果の同一性を重視しつつも、厳格な多段階テストには依拠していない。
これは特定の国内法理論を輸入するのではなく、「欧州的な基準」を模索する試みと見ることができる。
ブリュッセル地方部
同部門はさらに異なる立場を採用している。
例えば、
- Function-Way-Result(機能・手段・結果)テスト
- 非本質的差異(insubstantial differences)アプローチ
など、複数の基準を利用し得ることを認めている。
もっとも、最終的に最も重要なのは技術的・機能的均等性の有無であるとされる。
マンハイム地方部
マンハイム地方部は最もミニマリスト的な立場を採用している。
同部門は、
- 同一の機能
- 同一の効果
という基本要件に集中し、それ以上の理論的枠組みを構築しようとしていない。
このアプローチは予測可能性と明確性を重視する一方で、理論的発展の余地を狭める面もある。
ヘルシンキ地方部
ヘルシンキ地方部は別の観点を提示した。
同部門は、
控訴裁判所による指針が存在しない限り、第一審の既存判例に従うべきであり、それから逸脱するには特別な理由が必要である
と述べている。
これは現在の判例法がまだ過渡期にあることを明確に示している。
- その他の理論的要素
Formstein/Gillette抗弁の台頭
近年顕著になっているのが、先行技術による制限原理である。
一般にFormstein抗弁またはGillette抗弁と呼ばれるこの考え方によれば、
均等論によって、もしその対象自体が新規性または進歩性を欠くのであれば、その範囲まで保護を拡張することはできない。
この考え方により、均等論は特許性の範囲内に留められる。
クレーム解釈との融合
もう一つの重要な傾向として、クレーム解釈と均等論の境界が曖昧になりつつある点が挙げられる。
実際、多くの事件では均等論の検討に進むことなく、クレーム解釈だけで結論が導かれている。
これは将来的に均等論が独立した判断枠組みではなく、より広いクレーム解釈の中へ吸収されていく可能性を示唆している。
審査経過の考慮
さらに一部の判決では、出願審査中の補正や意見表明を考慮する姿勢も見られる。
UPCはまだ米国型の「審査経過禁反言(prosecution history estoppel)」を確立してはいないものの、意図的な限定補正が行われた場合には、その後の均等論の適用を制約する方向性が現れ始めている。
- 結論
UPCにおける技術的均等論は、依然として形成途上にある。
現時点では、
- 技術的・機能的均等性を重視する共通基盤
は現れつつあるが、
- 具体的な判断手法
- 多段階テストの採否
- クレーム解釈との関係
については依然として大きな相違が存在する。
現在の状況は、「共通の法的原則の下で異なるアプローチが共存する、制御された多元主義(controlled pluralism)」として特徴付けることができる。
こうした状況は、UPC制度に参加する各国の法的伝統の多様性と、控訴裁判所による統一的指針の欠如を反映している。
今後の均等論の発展は、控訴裁判所の今後の判決に大きく依存することになる。控訴裁判所が一貫した拘束力ある基準を示したとき、初めてUPC制度における真に統一された均等論が確立されたと言えるだろう。
それまでは不確実性が続くことになるが、その一方で、この不確実性は当事者にとって戦略的な活用余地を生み出し続けることにもなる。



