5月12日付官報掲載の2020年5月8日付法律第31号について

2020311日の政令第16号「ミラノ・コルティナ2026年冬季オリンピック・パラリンピック競技大会および20212025年トリノ開催ATPファイナルズの組織・運営および寄生広告の禁止に関する緊急規定」を改正した202058日付法律第31号が2020512日、官報に掲載されました。

 

主要スポーツイベントや見本市において無許可のスポンサーシップを行う、いわゆる待ち伏せマーケティングの現象は、”ミラノ・コルティナ2026オリンピック・パラリンピック冬季競技大会と2021~2025年トリノ開催ATPファイナルズの組織と開催及びそれに関する寄生広告の禁止に関する緊急規定”とする3月の政令法を改正し2020年5月12日に官報に掲載された2020年5月8日付法律第31号によって現在全面的に禁止されています

この規制は、定期的なスポンサー契約や公式ライセンスないにもかかわらず、国内外の重要なスポーツ大会や見本市イベントに自社ブランドや製品・サービスを関連付けることで、そうしたイベントから得られる高い知名度や商業的な機会から利益を得ようとする企業に打撃を与えることを主な目的としています。

この法律は特に、「主催者によって承認されていないにもかかわらず国内または国際的に重要なスポーツイベント、展示会の開催に関連しているように装い、経済的または競争上の優位性を得ることを目的とした、寄生的、詐欺的、誤解を招くような、または欺瞞的な広告やマーケティング活動を禁止」しています。

したがって、(i) 自社ブランドとスポーツや見本市のイベントのブランドとの間に間接的なつながりがあるように見せる行為、(ii) 自社が公式スポンサーであるという虚偽の宣言、(iii)イベント主催者によって承認されていない自社ブランドのプロモーションで、自社が公式スポンサーであると誤って一般の人々に信じさせるような形でのプロモーション、(iv) スポーツもしくは見本市のロゴを全部または一部に付した商品やサービス、またはその他の標識を付した商品やサービスを提供し、宣伝することで、そのイベントや主催者との関係があると誤信させること、は処罰の対象となります。

これらの禁止事項は、イベントの公式商標が登録された日から、その有効期間満了後180日までとします。

ただし、”個々の選手、チーム、アーティストやイベント参加が承認されている参加者と締結されたスポンサー契約を履行することで行われるすべての行為”は除外され、規制の対象とはなりません。

また、規制の遵守の確認、および必要な場合の規定の制裁措置(10万ユーロから250万ユーロの金銭的罰則)については競争市場保証機関(AGCM)によって行われます。

新法で規定されていないすべての事項については、商標(現行の工業所有権法で言及されている周知の標識)、著作権および不正競争に関する規則が適用されます。

2020年5月8日付法律第31号では、いわゆる「オリンピック資産」(オリンピック憲章の第8条から第14条に定義されている、オリンピックのシンボル、旗、モットー、エンブレム、賛歌、競技を識別する表現、図柄、聖火等)に関しても規制しており、それらの使用は「国際オリンピック委員会、イタリア国内オリンピック委員会、組織委員会、第3条で言及されている組織、および国際オリンピック委員会が書面で明示的に許可した関係者のみに限定されている」と規定されています。

したがって、2026年12月31日までは、国際オリンピック委員会が書面で明確に承認した場合を除き、オリンピックのシンボルは、オリンピックを想起させる、あるいはオリンピックを想起させる他のあらゆる記号や表現と同様に、いかなる種類の商品やサービスにおいても、商標として登録することはできません。これは、「オリンピック」や「オリンピアード」、「ミラノ・コルティナ」という言葉、その翻訳やバリエーションにも適用されます。パラリンピックの特性やシンボルについても同様のルールが適用されます。したがって、これらの規則に違反して登録されたものは、いかなる意図や目的であっても無効となります。

 

Chiara Luzzato

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