Brexit関連最新情報
BREXIT(英国欧州離脱)に関わるいわゆる「移行期間」は2020年12月31日に終了し、2021年1月1日から英国ではすべての欧州連合規則が適用されなくなります。
2020年12月31日に既に登録されている、または欧州連合にのみ出願されている商標や意匠にはどのような影響がありますか?
– EUIPO(欧州連合知的財産庁)や国際商標の欧州指定を受けている商標や意匠については、特に手続の必要はありません。2021年1月1日には、すべての登録は自動的にUKIPO(英国知的財産庁)に対応する国内登録として同等の権利を付与(クローン化)されます。対応する欧州登録のすべての情報(所有者、区分、保護範囲など)は、出願日や有効期限を含めて、クローン化された登録に維持され、所有者に費用がかかることはありません。英国のクローン国内登録は、実体的な観点(例:英国における商標使用の負担)と形式的な観点(例:期限までの更新料の支払い)の両方において、英国の法律に従うことになります。更新を含め、2021年以降に到来する欧州連合商標・意匠の期限はすべて、対応する「クローン化された」英国登録に関連して管理されますのでご注意ください。したがって、2021年からは、UKIPOに対して商標・意匠の更新を行う必要があります。
– 一方、2020年12月31日時点でEUIPOに係属中の商標・意匠出願は、独立した商標・意匠としてUKIPOに再出願することができます。EU出願の出願日及び優先日を維持するためには、出願人は9ヶ月以内(期限:2021年9月30日 延長不可)に手続きを行い、新たな出願手数料を支払わなければなりません。こうした再出願については、UKIPOが独立して国内法に従い審査をし、異議申立を目的とする出願公開を新たに行うことになります。
上記は、EUIPOに直接出願・登録された商標・意匠と、欧州連合を指定するWIPO(世界知的所有権機関)への国際手続(商標に関するマドリッド議定書、意匠に関するハーグ協定など)を経て出願された商標・意匠の両方に適用されます。
2021年1月1日以降、すべての新しい欧州連合商標および意匠出願は、欧州連合27の加盟国でのみ有効となります。英国で有効な知的財産権を取得するためには、UKIPOに国内出願を行うか、国際手続きを行い英国を指定する必要があります。
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