PCT出願のイタリア国内段階移行:2020年7月1日以降のPCT出願から可能となります。

PCT出願のイタリアへの国内段階移行が、2020年7月1日以降出願のPCTを対象に可能となります。移行期限はPCT出願日あるいは優先日から30か月以内です。

イタリアへ直接移行するには、明細書、クレーム、要約、図面、PCT第19条あるいは第34条に基づく補正を行った場合はその補正も含む、国際公報のイタリア語全文訳を提出し、さらにPCT第41条に基づき国内移行時に補正を行いたい場合はその補正を含めて、国内段階移行手続きを行います。

国際調査報告がまだ作成されていないPCT出願であっても、30か月の移行期限は適用されます。移行期限を過ぎてしまった場合、超過した期限から2か月以内に、イタリア知財法第192条に基づき、庁費用の支払い及び翻訳文の提出を行うことで手続きの続行の申請を行うことが可能です。

イタリア語以外で作成された書類の提出は認められません。ただし、国内移行申請日より2か月以内(延長不可)にイタリア語翻訳を提出することが可能です。

国内移行時のクレーム数が10を超える場合には追加クレーム費用が加算されます。

対象となる出願は国際調査報告及びそれに付随する特許性に関する見解書、また特許性に関する国際予備報告に基づく実体審査の対象となります。

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