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工業所有権の維持・更新

特許

特許には有効期限があり、通常20年ですが、この間、ほとんどの国で年1回の維持費(特許年金)の支払いが必要となります。特許年金の支払いがない場合、特許は失効します。特許は有効期限を越えて更新されることはありません。 弊所では、最新のコンピュータシステムにより、すべての期限を監視し、特許を維持するために必要なサポート作業を行います。

意匠

意匠の存続期間は一般的に10年から25年です。多くの国では最初の存続期間が5年で、その後5年ごとに更新し、最長25年まで延長することが可能です。更新には費用がかかります。 私たちは、最新のコンピュータシステムを使って、すべての期限を監視し、意匠登録を有効に維持するために必要なサポート業務を行います。

商標

商標登録の有効期間は、通常10年です。この存続期間は、国内法に基づき更新申請を行い、関連費用を支払うことで、同期間、延長することが可能です。商標は無期限に更新可能であり、商標が提供する時間的な保護は無制限となり得ます。 法域によっては、商標登録の更新に加えて、登録から3年または5年後に宣誓供述書を提出したり、商標が使用されていない場合は税金を納めるなど、商標登録を存続させるための中間的な手続きが必要となる場合があります。 弊所では、最新のコンピュータシステムにより、すべての期限を監視し、更新申請、宣誓供述書の作成および提出、必要に応じて商標の使用証明の妥当性の事前評価など、商標登録を有効に維持するために必要な手続きを行い、お客様をサポートします。