Brexitニュース

イギリスと欧州連合(EU)がBrexit協定を批准しました。この文書では、英国は2020年1月31日にEUを離脱することが認められています。

同日から移行期間が始まり、2020年2月1日から12月31日までの間、英国ではEU法が引き続き適用されます。

知的財産権制度は今年末まで現状と変わらず維持されます。移行期間中にEUIPOまたはWIPOにおいて登録されたすべての欧州連合商標および共同体意匠は、引き続き英国でも有効となります。

2020年12月31日以降も取得した知的財産権の効力の継続が保証され、既に登録済の商標および意匠は英国国内の権利に置き換えられます。また係属中の出願についても、手数料を支払うことで国内権利取得手続きへの変換が認められる予定です。

ただし、2020年中に英国特許商標庁は権利維持を確実にするためのガイダンスを発表する予定です。情報が入り次第、更新情報をお伝えいたします。

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