商標登録を行う前に、登録しようとする商標の使用やその登録の障壁となる可能性のある第三者の先行商標や、識別力のある標章の存在について調査を行います。商標権は出願/登録された国の法域で効力を持つため、コンフリクトとなりうる商標やその他の権利に関しての概要を得るために、保護を得ようとするそれぞれの国や地域において調査を行うことが望ましく、一度の調査で複数の国を組み合わせることは、予備的なスクリーニングを行う上で効率的な方法といえます。