地理的表示(GI)と保護原産地呼称(DO)は、欧州レベルで登録されている公法上の原則です。保護コンソーシアムは、その防衛、強化、促進の責任を担っています。EU諸国以外では、EUと当該第三国との間に二国間協定がある場合、GIとDOの保護が可能です。
登録に際しては、欧州委員会が要求する書類の作成から、異議申立の管理、既存のGIやDOの第三者による紛らわしい使用、連想させる使用、不正な使用(加工品などへの使用)に対する権利行使まで、幅広いサービスを提供します。