UIBMにおける産業財産権の有効期限の延長について

2020年3月17日政令第18号を改正して法制化した2020年4月24日法律第27号により、産業財産権の有効期間がさらに変更になりました。具体的には、2020年1月31日から(5月15日ではなく)2020年7月31日の間に権利が満了する産業財産権は、緊急事態の解除宣言から90日後までその有効性を保持できることになります。その日以降は、権利有効期間の延長を求める当事者の責任において、権利維持あるいは同期間における権利更新及び更新費用支払いを、すでに既定の様式にて申請する必要があります。

また、2020年2月23日時点でイタリア特許商標庁に係属している、あるいはその日以降に開始した全ての期限は、2020年5月15日まで停止されており、その停止期間と同等の期間が延長されていることにもご注意ください。

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