欧州特許庁における庁費用減額に関する新制度

欧州特許庁(EPO)は定期的に行なっている庁費用の見直しを行い、202441日より施行することを発表しました。

この見直しには一部の庁費用の値上げに加え、国籍に関係なくある一定の条件を満たす出願人を優遇・支援するための減額制度が含まれます。

主な変更点は以下の通りです:

減額範囲:対象となる庁費用の30パーセント

対象となる出願人:過去5年間の出願件数が5件未満の小規模法人、自然人、非営利団体、大学、公的研究機関。複数の出願人がいる場合は、出願人全員がこの要件を満たしている場合のみ減額が適用されます。

対象となる費用:欧州特許の直接出願とPCT出願の欧州広域移行の両方が対象となり、特許付与プロセスの主な段階における費用、具体的には、出願費用、指定国費用、サーチ費用(補充サーチ庁費用を含む)、審査費用、付与費用、特許年金費用が対象となります。

この減額は、欧州特許条約の締約国の言語であってEPOの公用語でない言語で特許出願を行う中小企業、自然人、非営利団体、大学、公的研究機関に対して既に適用されている減額(出願費用および審査費用の30%に相当)に追加して行われるものであり、かつ単一特許を申請する際に発生する翻訳費用のうち一律500ユーロが払い戻されます。

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