2023年11月1日から欧州特許庁における「10-day rule」が廃止されます

現行のEPO規則では、EPOが発行する通知はその日付から10日後に通知されたと見做されることになっています。このため、その通知日から期限を起算する場合(オフィスアクションへの応答期限など)実際には通知日から10日後にその期限が到来することになっています。

しかし、EPOのデジタル・トランスフォーメーション・プロジェクトの一環として、2023年11月1日以降この適用が廃止されます。 2023年11月1日以降に発行された通知は、その日付に通知されたものとみなされ、実際の通知日から起算して設定された期間が経過した時点を期限とすることになります。

ただし、その日付から7日以上経過して到達した通知については、救済措置が適用され、例外的に7日を超える日数分だけ応答期間が延長されます。

例えば、2023年11月13日付のオフィスアクションに対する標準的な応答期限は、2024年3月13日(現行規則では2024年3月23日)となりますが、オフィスアクションの日付から実際は12日後に到達した場合、期限は12日-7日=5日延長されることになります。

出願人の皆様および代理人の皆様におかれましては、この重要な変更に関し必要に応じて期限管理システムの更新を行われることが必要かと思いますが、これまで通りStudio Tortaでも期限を管理し、適切なタイミングにてリマインダーをお送りいたします。このため実際の業務に大きな影響はないかと思いますのでどうぞご安心ください。

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